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タックスアンサー(よくある税の質問)
No.7456 国外財産調書の提出義務
[令和7年6月1日現在法令等]
概要居住者の方(非永住者の方を除きます。)で、その年の12月31日においてその価額の計額が5,000万円をえる国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量および価額その他要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければなりません(「国外財産調書制度に関するお知らせ」もご覧ください。)。
なお、相続の開始の日の属する年(以下「相続開始年」といいます。)の年分の国外財産調書については、その相続または遺贈により取得した国外財産(以下「相続国外財産」といいます。)を記載しないで提出することができます。この場において、相続開始年の年分の国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の計額から相続国外財産の価額の計額を除外して判定します。
対象者または対象物 対象者国外財産調書の提出が要となる方は、その年の12月31日においてその価額の計額が5温州塑料管材设备厂家,000万円をえる国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)です。
(注) 「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。 また、所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の計が5年以下である個人をいいます。
手続きその年の翌年の6月30日までに、所得税の納税地(所得税の納税義務がある方以外の方にあっては、住所地(国内に住所がないときは、居所地))を所轄する税務署長に提出します。
国外財産調書を提出する場には、「国外財産調書計表」を作成し、添付する要があります。
注意事項国外財産調書制度においては、適正な提出を確保し、国外財産に係る情報を的確に把握するために、次のような措置が講じられています温州塑料管材设备厂家。
国外財産調書の提出がある場の過少申告加算税等の軽減措置提出期限内に提出された国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた場に、その国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税(以下「過少申告加算税等」といいます塑料管材生产线。)が5パーセント軽減されます。
国外財産調書の提出がない場等の過少申告加算税等の加重措置提出期限内に国外財産調書の提出がない場または提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場(重要なものの記載が不十分であると認められる場を含みます。)に、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5パーセント加重されます。
(注) 相続国外財産については、相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に国外財産調書の提出がない場または相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき相続国外財産の記載がない場には、加重措置の対象となりません。
国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示または提出がない場の過少申告加算税等の軽減措置および加重措置の特例国外財産に係る所得税または国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、過少申告加算税等の適用のある方が、その修正申告等の日前に、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用または処分に係る書類(電磁的記録や写しを含みます。)の提示または提出(以下「提示等」といいます。)を求められた場において、その提示等を求められた日から60日をえない範囲内で、その提示等の準備に通常要する日数を勘案して指定された期限までにその提示等がなかったとき(提示等をする方の責めに帰すべき事由がない場は除きます温州塑料管材设备厂家。)は、次のような特例措置が設けられています。
1 上記の「国外財産調書の提出がある場の過少申告加算税等の軽減措置」は、適用しない。
2 上記の「国外財産調書の提出がない場等の過少申告加算税等の加重措置」は、加重割を5パーセントから10パーセントとする。
国外財産調書を提出しなかった場等の罰則国外財産調書に偽りの記載をして提出した場または正当な理由がなく国外財産調書をその提出期限までに提出しなかった場には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。
ただし、正当な理由がなく国外財産調書をその提出期限までに提出しなかった場については、情状により、その刑を免除することができることとされています。
根拠法令等国外送金等調書法2、5、6、10、国外送金等調書令10~12、国外送金等調書規12~13の2、別表1、2
関連リンク◆パンフレット・手引き
・国外財産調書制度に関するお知らせ
◆関連する税務手続
・[手続名]国外財産調書(同計表)
电话:0316--3233399 関連コード 2010 納税義務者となる個人 お問いわせ先国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください温州塑料管材设备厂家。
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